「教育支援センターに通えば、学校の出席扱いになるのかな…」
「申請って、どうやって学校に伝えればいいんだろう…」
「もし先生に認めてもらえなかったら、どうしよう…」
結論からお伝えすると、教育支援センター(適応指導教室)に通った日は、一定の要件を満たせば在籍校の出席扱いになります。
文部科学省の通知に基づく仕組みで、義務教育段階(小学生・中学生)が対象ですね。
ただ、最終判断は在籍校の校長先生に委ねられていて、「申請すれば必ず認められる」とまでは言いきれない部分もあります。
保護者の声うちの学校でも、ちゃんと対応してもらえるんでしょうか…
ひかりすまいるアドバイザー教育支援センターは公的機関なので、フリースクールよりも出席扱いが認められやすい場でもあります。
要件と申請の流れを知っておくと、学校との話もスムーズに進みます。
この記事では、全国47都道府県のフリースクール・不登校支援を整理してきたひかりすまいる編集部が、
- 教育支援センターで出席扱いになる4つの要件
- 在籍校への申請方法と流れ
- 学校長判断のポイント・通知表の扱い
- 出席扱いが認められないときの対応
などについて詳しくご紹介します。
教育支援センターは出席扱いになる?結論と対象

教育支援センター(適応指導教室)に通った日は、一定の要件を満たせば在籍校の出席扱いになります。
対象は義務教育段階の小学生・中学生です。
教育支援センターでの「出席扱い」とは
「出席扱い」とは、学校に通えない期間でも、学校外の場で行った学習や相談・指導の日を、在籍校の出席日数としてカウントできる仕組みのことです。
通常の「出席」は、実際に学校に通って授業を受けた日が対象です。
一方の「出席扱い」では、教育支援センターやフリースクールなどに通った日も、指導要録上の出席日数として記録されます。
ひかりすまいるアドバイザー指導要録というのは、お子さんの学習・出席の記録を学校がまとめている公的な書類のことですね。
教育支援センター(適応指導教室)は、市町村の教育委員会が設置・運営している公的な不登校支援の施設です。
文部科学省の通知では、教育支援センターは出席扱いが認められる「学校外の公的機関」として位置づけられています。
つまり、教育支援センターに通うこと自体が、出席扱いに認められる基本的な対象として扱われているということですね。
対象は小学生・中学生(義務教育段階のみ)
教育支援センターの出席扱い制度は、義務教育段階の不登校児童生徒、つまり小学生と中学生が対象です。
高校生は、別の通知(平成21年3月12日付け文部科学省通知)に基づく取り扱いになり、仕組みが異なります。
そのため、この記事では「小学生・中学生のお子さんがいるご家庭」を前提に、教育支援センターでの出席扱いについてご紹介していきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 小学生・中学生(義務教育段階) |
| 対象施設 | 教育委員会が設置・運営する教育支援センター・適応指導教室 |
| 最終判断 | 在籍校の校長先生 |
| 根拠 | 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 |
最終判断は在籍校の校長先生
出席扱いの可否は、文部科学省が「学校長の判断による」と定めています。
つまり、教育支援センターに通っていれば自動的に出席扱いになるわけではなく、
- お子さんの学習・通所状況を在籍校に伝える
- 在籍校と教育支援センターが連携する
- 校長先生が「出席扱いとして適切」と判断する
という流れが必要になります。
ただ、教育支援センターは公的機関であり、もともと不登校のお子さんの支援を目的に設置された施設のため、民間施設と比べると出席扱いが認められやすい傾向にあります。
ひかりすまいるアドバイザー自治体によっては、教育支援センターへの通所を「原則出席扱いとする」とガイドラインで明記しているところもありますよ。
続いて、具体的にどのような要件を満たせば出席扱いになるのか、4つの要件を整理していきます。
教育支援センターで出席扱いになる4つの要件

教育支援センターで出席扱いが認められるには、文部科学省の通知に基づく4つの要件があります。
教育支援センターに通うご家庭であれば、多くがクリアしやすい内容です。
4つの要件の全体像
文部科学省の通知(令和元年10月25日)では、教育支援センターでの活動を出席扱いとするための要件として、次の4つが示されています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①保護者と学校の連携 | 保護者と在籍校の間に、十分な連携・協力関係が保たれていること |
| ②公的機関への通所 | 教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関に通所すること |
| ③相談・指導を受けていること | 通所または入所して、相談・指導を受けていること |
| ④学習内容が教育課程に適切 | 学校外で行う学習・活動の内容が、在籍校の教育課程に照らして適切と判断されること |
この4つを満たし、在籍校の校長先生が「出席扱いとして妥当」と判断した場合に、出席扱いが認められます。
ひかりすまいるアドバイザー教育支援センターに通うご家庭の場合、要件②と③は、通い始めた時点でほぼクリアできる内容ですね。
ここからは、それぞれの要件をもう少し詳しく見ていきます。
要件①:保護者と学校の連携・協力関係
1つ目は、保護者と在籍校の間で、お子さんの状況を共有できる関係を保つことです。
具体的には、以下のような連携が想定されています。
- 担任の先生と定期的に連絡を取ること
- 教育支援センターでの様子を学校に伝えること
- 学習の計画や進み具合について情報共有すること
月に1回程度の電話や連絡帳のやり取りができていれば、要件①は問題なくクリアできるケースが多いです。
「学校とのやり取りが負担」と感じるご家庭も少なくないかもしれません。
その場合は、教育支援センターの相談員さんに、学校との橋渡しをお願いできることもあります。
要件②:教育委員会等が設置する公的機関であること
2つ目は、通う場所が「教育委員会等が設置する公的機関」であることです。
教育支援センター(適応指導教室)は、市町村の教育委員会が設置・運営している施設なので、この要件はすでに満たしていますね。
文部科学省の通知でも、教育支援センターは出席扱いの基本的な対象施設として位置づけられています。
民間のフリースクールの場合、この要件②に直接該当しないため、校長先生が個別に判断するというステップが追加されます。
ひかりすまいるアドバイザー教育支援センターは、その分ハードルが低い場ともいえますね。
要件③:通所または入所して、相談・指導を受けていること
3つ目は、教育支援センターに実際に通って、相談や指導を受けていることです。
具体的には、
- 教育支援センターに通所していること
- 学習・相談・体験活動などの指導を受けていること
の2点ですね。
通所の頻度に明確な基準はありませんが、自治体やセンターによっては「週○回以上」「合計○日以上」などの目安を設けているところもあります。
ご家庭からセンターまでの距離やお子さんの状態によって、無理のないペースで通えるのかも見学のときに確認しておきたいポイントですね。
要件④:学習内容が在籍校の教育課程に適切と判断されること
4つ目は、教育支援センターで行う学習・活動の内容が、在籍校の教育課程に沿っていると判断されることです。
教育支援センターでは、
- 国語・算数(数学)・英語などの基礎学習
- 個別相談・カウンセリング
- 集団活動・体験活動
などが行われることが一般的です。
学校の教科に対応した学習が含まれていれば、要件④をクリアしやすくなります。
ひかりすまいるアドバイザー学習の進み具合や内容については、教育支援センターから在籍校への報告書の形で共有されるケースが多いですね。
教育支援センターに通えば、要件②と③は自然にクリアできるため、ご家庭で気をつけたいのは、要件①の「学校との連携」と、要件④の「学習内容の共有」の2点になります。
続いて、出席扱いを受けるための申請の流れを、ステップごとに整理していきますね。
教育支援センターの出席扱い 申請方法と流れ

教育支援センターの出席扱いは、書類1枚で完結する制度ではなく、在籍校との連携を進めるなかで段階的に認められていきます。
ここでは5つのステップで整理していきます。
出席扱い申請の全体像
教育支援センターでの出席扱いを目指す場合、おおまかに以下の流れで進めるご家庭が多いです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ① | 在籍校(担任の先生)に相談する |
| ステップ② | 教育委員会・教育支援センターに問い合わせる |
| ステップ③ | 教育支援センターを見学・面談する |
| ステップ④ | 通所を開始し、学校と連携を取る |
| ステップ⑤ | 校長先生の判断で出席扱いになる |
学校との関係づくりがどこまで進んでいるかで、所要時間は変わります。
ひかりすまいるアドバイザー1〜2ヶ月で利用が始まるご家庭もあれば、数ヶ月かけて慎重に進めるご家庭もありますよ。
ステップ①:在籍校(担任の先生)に相談する
最初のステップは、お子さんの在籍校の担任の先生に、教育支援センターの利用を考えていることを伝えることです。
「学校に話すのが負担」と感じる場合も少なくないかもしれません。
ただ、出席扱いの最終判断は在籍校の校長先生に委ねられているため、学校とのやり取りは欠かせない部分になります。
伝えるときは、以下のような内容を整理しておくと話しやすくなります。
- お子さんが学校に通いにくい状況にあること
- 教育支援センターの利用を検討していること
- 出席扱いの制度について確認したいこと
学校側が出席扱い制度に詳しくない場合もあります。
その場合は、文部科学省の通知(令和元年10月25日)に基づく制度であることを伝えると、相談が進みやすくなります。
ステップ②:教育委員会・教育支援センターに問い合わせる
次に、お住まいの市区町村の教育委員会、または教育支援センターに直接問い合わせます。
確認しておきたいのは以下のような内容です。
- 利用できる対象(在籍校・学年・地域など)
- 申し込みの方法と必要書類
- 通所の頻度や活動内容
- 見学・体験の受付状況
自治体によっては、在籍校から教育委員会に申請する形を取っているところもあります。
担任の先生に「窓口はどこになりますか?」と確認しておくと、無駄なやり取りを減らせます。
ステップ③:教育支援センターを見学・面談する
問い合わせ後は、教育支援センターの見学や面談に進みます。
お子さんが見学に行くのを負担に感じる場合は、まずは保護者だけで見学に行く方法もあります。
雰囲気や活動内容をご家庭で共有してから、お子さんと一緒に再訪するという進め方も無理がありません。
面談では、以下のようなことが話し合われます。
- お子さんのこれまでの状況
- 通えそうな曜日や時間帯
- 活動内容や1日の流れの説明
- 在籍校との連携方法
ひかりすまいるアドバイザー見学のあとに、ご家庭で「無理なく通えそうか」をゆっくり話し合う時間も大切にしてくださいね。
ステップ④:通所を開始し、学校と連携を取る
通所が決まったら、教育支援センターでの活動が始まります。
並行して、在籍校との連携も進めていきます。具体的には、以下のような対応が一般的です。
- 教育支援センターから在籍校に、月次の活動報告書を提出する
- 担任の先生と保護者の間で、定期的に連絡を取る
- 必要に応じて、三者で面談を行う
報告書の提出は、教育支援センター側が行ってくれるケースが多いため、保護者が一から書類を作成する必要はないことが多いです。
ステップ⑤:校長先生の判断で出席扱いになる
最後のステップは、校長先生の判断で出席扱いが認められることです。
文部科学省の通知では、「学習の内容や時間、出席状況等を踏まえて、校長が判断する」とされています。
ひかりすまいるアドバイザー教育支援センターは公的機関であり、出席扱いが認められやすい施設ではありますが、最終判断は学校に委ねられている点に変わりありませんね。
判断の結果は、通知表や指導要録に反映されます。
通知表への記載のされ方は学校によって異なるため、ステップ④の連携のなかで確認しておくと安心です。
申請の流れを把握しておくと、学校とのやり取りもスムーズに進めやすくなります。
続いて、校長先生の判断ポイントや、通知表・成績の扱いについて見ていきますね。
学校長判断のポイント|通知表・成績・記録の扱い

教育支援センターの出席扱いは、最終的に在籍校の校長先生が判断します。
判断材料となる項目や、通知表・成績との関係を整理しておくと、学校との連携がスムーズになります。
校長先生は何を見て判断する?
文部科学省の通知では、校長先生が出席扱いを判断する際の具体的な基準は示されておらず、「学習の内容や時間、出席状況等を踏まえて、校長が判断する」とされています。
実際の現場では、以下のような項目が判断材料になることが多いです。
| 判断材料 | 内容 |
|---|---|
| 通所の状況 | 教育支援センターに継続的に通えているか |
| 学習の内容 | 在籍校の教育課程に沿った学習が行われているか |
| 学習の時間 | 一定の時間、学習・活動に取り組んでいるか |
| 学校との連携 | 報告書・面談などで状況が共有されているか |
| 取り組みの姿勢 | お子さんが自分のペースで活動に取り組んでいるか |
判断は「すべての項目を満点でクリア」というよりも、「総合的に見て出席扱いとして妥当か」という観点で行われます。
教育支援センターから在籍校への報告書がしっかり提出されていれば、判断材料はほぼそろう形になります。
通知表への記載と成績評価
「出席扱い」と「成績がつく」は、似ているようで別の話です。
出席扱いは、通学していない期間でも、教育支援センターでの活動を出席日数として記録できる仕組みです。
一方の成績評価(通知表の各教科の評定)は、学習内容を踏まえて、別の手続きで行われます。
ただし、令和6年(2024年)8月には、文部科学省から「不登校児童生徒が学校外で行った学習の成果を、成績評価に反映できる」旨が法令上明確化されました。
これにより、教育支援センターでの学習の成果も、在籍校の教育課程に照らして適切と判断されれば、通知表の評価に反映してもらえる可能性が広がっています。
通知表の記載のされ方は学校によって異なります。
ひかりすまいるアドバイザー「出席日数として加算」「所見欄にコメント記載」「成績欄に評定」など、複数のパターンがあるため、担任の先生に具体的な扱いを確認しておくと安心ですよ。
内申点・高校受験への影響
中学生のお子さんがいるご家庭の場合、内申点や高校受験への影響が気になるところかもしれませんね。
出席扱いとして認められた日数は、指導要録上、出席日数の内数として記録されます。
ただし、調査書(内申書)でどのように記載されるかは、自治体や学校の様式によって異なる場合があります。
高校受験への影響が気になる場合は、担任の先生や進路担当の先生に「調査書ではどのように記載されるか」を早めに確認しておくと安心です。
成績欄については、令和6年8月の法令改正によって、教育支援センターでの学習成果も評価対象として反映してもらいやすくなりました。
教育支援センターでの学習成果も、学習計画や内容が在籍校の教育課程に照らして適切と認められ、学校が学習状況を継続的に把握できている場合は、評価に反映される可能性があります。
ただし、
- 学校によって運用が異なること
- 同じ自治体内でも対応に差があること
を踏まえると、進路の選び方は「内申点を上げること」だけに絞らず、お子さんの状態や希望に合わせて、通信制高校やサポート校なども含めて選択肢を広げて考えていくと安心です。
必要な記録・報告書
校長先生が判断するための情報源として、教育支援センターから在籍校への報告書がやり取りされます。
報告書に含まれる主な内容は以下の通りです。
- 通所した日数
- 取り組んだ学習・活動内容
- お子さんの様子
- 今後の支援方針
頻度は月1回が一般的ですが、自治体やセンターによって異なります。
報告書の作成は教育支援センター側が行うため、保護者が書類を準備する負担は大きくありません。
ご家庭としては、教育支援センターと在籍校の連絡が止まらないよう、年度の変わり目や担任の変更時に、引き継ぎ状況を確認しておくと安心ですよ。
「うちの学校はどう判断するんだろう」と気になる方もいるかもしれませんね。
続いて、出席扱いが認められなかった場合の対応について整理していきます。
教育支援センターの出席扱いに自治体・学校による違いはある?

教育支援センターは公的機関のため、通所した日が出席扱いとして認められるのが基本です。
ただし、運用の細かい部分には自治体や学校による違いがあります。
教育支援センター通所は基本的に出席扱いになる
教育支援センターは、文部科学省の通知で「出席扱いが認められる学校外の公的機関」として位置づけられています。
そのため、通所した日が出席扱いとして認められないというケースは、実態としては少ない状況です。
自治体によっては、教育支援センターへの通所を「原則として出席扱いとする」とガイドラインに明記しているところもあります。
ひかりすまいるアドバイザー「公的機関なのに認められなかったらどうしよう…」と不安になるご家庭もあるかもしれませんが、教育支援センターに通うこと自体は、出席日数として記録されるケースが大半ですよ。
自治体・学校で違いが出やすいポイント
運用の細かい部分には自治体や学校による違いがあります。
違いが出やすい主なポイントを整理しますね。
| 違いが出やすいポイント | 内容 |
|---|---|
| 通知表の記載のされ方 | 「出席日数として加算」「所見欄にコメント」「成績欄に評定」など |
| 報告書の様式・頻度 | 月1回が一般的だが、頻度や書式は地域で異なる |
| 通所頻度の目安 | 「週○回以上」などの目安を定める自治体もある |
| 自宅ICT学習との併用 | 認める学校と慎重な学校がある |
| フリースクール併用 | 同じく学校によって対応が分かれる |
これらの違いは、お子さんが教育支援センターに通えるかどうかを左右するものではなく、「通った日がどう記録されるか」「成績にどう反映されるか」に関わる部分が中心です。
確認しておくと安心なこと
実際の運用については、以下の3つを確認しておくと安心です。
- 在籍校の担任の先生に、通知表への記載のされ方を確認する
- 教育支援センターから学校への報告書の頻度・内容を確認する
- お住まいの市区町村の教育委員会に、地域のガイドラインを確認する
市区町村によっては、不登校支援に関するガイドラインや、保護者向けの相談窓口を整備しているところもあります。地域の教育委員会のホームページから情報を確認してみてくださいね。
教育支援センター以外の活動も出席扱いにしたい場合
教育支援センターに通う日数だけでは出席日数が足りないと感じるご家庭では、自宅でのICT学習や民間のフリースクールも並行して利用しているケースがあります。
文部科学省の通知でも、教育支援センターと自宅ICT学習・フリースクールの併用は認められています。
ただし、教育支援センター以外の活動を出席扱いにするには、別の要件や手続きが必要になることもあります。
ひかりすまいるアドバイザー担任の先生や教育支援センターの相談員さんと、あらかじめ確認しながら進めるのが安心です。
教育支援センターに通えない日や、もう少し学習を進めたい日には、自宅でのICT学習を組み合わせるご家庭もあります。
続いて、教育支援センターとICT学習・フリースクールの併用について、もう少し詳しく見ていきますね。
教育支援センターとICT学習・フリースクールの併用

教育支援センターだけでは通う日数が足りない場合や、家でも学習を進めたい場合は、自宅でのICT学習や民間のフリースクールを並行して利用するご家庭もあります。
文部科学省の通知でも、教育支援センターとほかの活動の併用は認められています。
教育支援センター × 自宅ICT学習の併用
教育支援センターに通う日と、自宅でICT学習をする日を組み合わせるパターンです。
たとえば、
- 週2回は教育支援センターに通所
- ほかの日は自宅でICT教材を使って学習
- 教育支援センターでも在籍校でも、学習の記録を共有
といった組み合わせ方ですね。
自宅でのICT学習も、文部科学省の通知(別記2)に基づいて出席扱いとして認められる仕組みがあります。
ひかりすまいるアドバイザー要件は教育支援センターよりやや多めですが、適切な教材と学校との連携があれば、自宅での学習も出席日数として記録できる可能性が広がりますよ。
教育支援センター × フリースクールの併用
教育支援センターと民間のフリースクールを併用するパターンもあります。
教育支援センターでの活動が中心になりつつ、
- お子さんが楽しめる体験活動はフリースクールで
- 学習の個別支援はフリースクールで
といった形で利用するご家庭もありますね。
ただし、民間のフリースクールでの活動が出席扱いになるかどうかは、学校との連携が前提になります。
自宅ICT学習で出席扱いを目指すなら
自宅でのICT学習を併用する場合、出席扱いの実績がある教材を選ぶと、学校との相談もスムーズに進みやすくなります。
不登校支援に長く取り組み、出席扱い認定の実績が豊富なICT教材として「すらら」があります。
小中高の5教科に対応した無学年式のICT教材で、全国の在籍校で「出席扱い」の認定実績が豊富にあります。
AIが苦手分野を自動分析して個別カリキュラムを作ってくれるため、家庭学習でもつまずきにくい仕組みが整っています。
- 対象:小学生・中学生・高校生
- 料金:月額7,480円〜
- 出席扱い:対応(実績豊富)
すらら|不登校支援の実績が豊富な無学年式ICT教材
「すらら」は、無学年式の学習設計と、AIを活用した個別最適化が特徴のICT教材です。
専属の「すららコーチ」がお子さんの学習計画を作成し、在籍校との連携もサポートしてくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 小学1年生〜高校3年生 |
| 料金 | 月額8,800円〜(コースにより異なる) |
| 出席扱い実績 | 累計2,000名以上の認定実績 |
| 特徴 | 無学年式・すららコーチ・出席扱いサポート |
すららが選ばれている主な理由はこの3つです。
①無学年式で、学年にとらわれず学べる
不登校の期間中に学習のブランクができていても、つまずいた単元までさかのぼって学習できます。
学年に縛られず進められるため、お子さんのペースで取り組めますよ。
②すららコーチが学習計画を作成
専属のすららコーチが、お子さんの状況に合わせた学習計画を立ててくれます。
出席扱い申請に必要な学習計画書の作成もサポートしてくれるため、保護者の負担が軽くなりますね。
③出席扱い認定の実績が豊富
すららは、ICT学習における出席扱い認定の実績が累計2,000名以上あります。
在籍校への提出資料のサポートなど、学校との連携を進めやすい仕組みが整っているのが特徴です。
無料体験や資料請求もできるため、お子さんに合うかを確かめてから検討できますよ。
最新の料金やコース内容は公式サイトでご確認くださいね
ひかりすまいるアドバイザー教育支援センターを軸にしながら、ご家庭に合った形で活動を取り入れていけると、お子さんも無理なく続けやすくなりますね。
続いて、よくいただく質問にお答えしていきますね。
教育支援センターの出席扱いに関するよくある質問

教育支援センターの出席扱いについて、保護者の方からよくいただく質問をまとめました。
気になる項目から確認してみてくださいね。
教育支援センターに通えば必ず出席扱いになりますか?
ほとんどのケースで、出席扱いとして認められています。
教育支援センターは、文部科学省の通知で「出席扱いが認められる学校外の公的機関」として位置づけられており、自治体のガイドラインでも原則として出席扱いとされていることが多いです。
ただし、最終判断は在籍校の校長先生に委ねられているため、通所の前に担任の先生に相談しておくと安心ですね。
高校生でも教育支援センターの出席扱いを使えますか?
教育支援センターの出席扱い制度は、義務教育段階(小学生・中学生)が対象です。
高校生の場合は、別の通知(平成21年3月12日付け文部科学省通知)に基づく取り扱いになり、仕組みも変わってきます。
高校に在籍している場合は、在籍校に直接ご相談いただくのがおすすめですよ。
出席扱いになると、高校受験に不利になりませんか?
出席扱いとして記録されることで、調査書(内申書)には「欠席日数」ではなく「出席日数」として反映されます。
成績の評価については、令和6年(2024年)8月の法令改正により、教育支援センターでの学習成果も評価対象として反映してもらえる仕組みが整ってきています。
ただし、受験での扱いは志望校や自治体によって異なるため、進路の選び方は、お子さんの状態に合わせて、通信制高校やサポート校なども含めて広く検討すると安心ですね。
通知表はどのように記載されますか?
通知表の記載のされ方は、学校によって異なります。
「出席日数として加算」「所見欄にコメント」「成績欄に評定」など、いくつかのパターンがあります。
詳しい記載のされ方は、担任の先生に具体的に確認しておくと安心ですよ。
教育支援センターと自宅ICT学習を併用しても出席扱いになりますか?
文部科学省の通知では、教育支援センターと自宅でのICT学習の併用は認められています。
たとえば、教育支援センターに通えない日は自宅でICT教材を使って学習する、という形ですね。
ただし、教育支援センターでの活動と自宅ICT学習では、出席扱いの要件が一部異なります。
両方を出席扱いにしたい場合は、担任の先生と教育支援センターの相談員さんに、運用方法を確認しておくとスムーズに進めやすいですよ。
まとめ

最後にこちらの記事をまとめていきましょう。
こちらの記事では、
- 教育支援センターで出席扱いになる4つの要件
- 在籍校への申請方法と5つのステップ
- 学校長判断のポイント・通知表の扱い
- 自治体・学校による違いと確認ポイント
- 教育支援センターとICT学習・フリースクールの併用
などについてご紹介しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 小学生・中学生(義務教育段階) |
| 対象施設 | 教育委員会が設置・運営する教育支援センター・適応指導教室 |
| 最終判断 | 在籍校の校長先生 |
| 根拠 | 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 |
※運用は自治体・学校によって異なります。最新の取り扱いは在籍校や教育委員会にご確認くださいね。
教育支援センターは公的機関のため、出席扱いが認められやすい場でもあります。
「うちの子は出席日数が足りないから…」と不安に感じていたご家庭にとっても、選択肢のひとつとして検討しやすい支援先ですね。
申請の流れや学校との連携には、最初は少しエネルギーがいるかもしれません。
それでも、教育支援センターの相談員さんや担任の先生と相談しながら一歩ずつ進めていけば、お子さんが安心して過ごせる時間も少しずつ広がっていきます。
ひかりすまいるアドバイザー焦らず、ご家庭のペースで、お子さんに合う方法を探していけるとよいですね。
















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