不登校の給食費は止められる?手続き・返金・学校への伝え方

給食費 不登校

学校に行っていない間も、給食費は払い続けるの?

食べていない分は返金してもらえる?

給食費を止めるには、学校へどう伝えればいいんだろう…

不登校などで給食を継続して食べない場合、学校へ連絡して所定の手続きを行えば、給食費を止められるケースが一般的です。

ただし、欠席が続いても自動的に停止されるとは限りません。

食材の発注を止める必要があるため、担任の先生や学校事務への連絡、給食停止届の提出が必要になる場合があります。

保護者の声

すでに何か月か給食費を払っています。過去の分が返金されるのか、教材費なども止められるのか気になります。

ひかりすまいるアドバイザー

給食費の停止日や返金の扱いは、自治体や学校によって異なります。この記事では、給食費を止める手続きや確認先、返金、給食費以外の学校徴収金について整理しています。

この記事では、全国の不登校支援情報を調査しているひかりすまいる編集部が、

  • 不登校中の給食費を止められる条件
  • 学校への連絡方法と停止手続き
  • 支払い済みの給食費の返金
  • 教材費や修学旅行費などの扱い
  • 給食費無償化と非喫食者への支援

などについて、分かりやすくご紹介します。

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各自治体・施設の公式情報をもとに、編集部が内容を確認・整理したうえで掲載しています。

この記事のもくじ
  1. 不登校で給食を食べていない間、給食費は止められる?
  2. 給食費の止め方|どこに・どう連絡すればいい?
  3. 払ってきた給食費は返金される?
  4. 給食費以外にも止められる費用|教材費・修学旅行費・PTA会費
  5. 給食費の無償化が進むなか、不登校でも対象になる?
  6. 不登校と給食費に関するよくある質問
  7. まとめ

不登校で給食を食べていない間、給食費は止められる?

不登校 給食費 止められる

不登校などで給食を継続して食べない場合、学校へ連絡して所定の手続きを行えば、給食費を止められるケースが一般的です。

ただし、欠席が続いたからといって、給食費が自動的に止まるわけではありません。

食材の発注を止める必要があるため、まずは在籍校へ給食停止について相談する必要があります。

結論|食べていない給食費は手続きをすれば止められる

小学生・中学生のお子さんが不登校などで給食を継続して食べない場合、学校へ申請や届出をすることで、給食費を止められる可能性があります。

加古川市では、不登校などを理由に5日以上続けて給食を受けられない場合、停止申請書を学校へ提出できると案内しています。

ほかにも、堺市・吹田市・川西市・稲沢市などが、給食の停止届や再開届を設けています。

給食費は、主に給食で使用する食材費を保護者が負担する仕組みです。

そのため、学校側が食材の発注を止められた日以降は、給食費の請求対象から外れる場合があります。

一方で、給食を食べていないだけでは請求は止まりません。

学校に連絡せずにいると、給食が用意されたままになり、引き続き給食費を支払う必要があります。

ひかりすまいるアドバイザー

「登校できていないから自動的に止まっているだろう」と考えず、担任の先生や学校事務へ確認することが大切です。

そもそも給食費は月いくら?相場の目安と自治体差

文部科学省の2023年度調査によると、公立学校で完全給食を実施している学校の平均月額は、次のとおりです。

対象1か月あたりの平均額
公立小学校4,688円
公立中学校5,367円

この金額は、年間の食材費相当額を11か月で割って算出した平均です。

実際の給食費は、給食の回数や献立、食材費、自治体からの補助などによって変わります。

自治体によっては給食費を無償化している場合もあり、すべてのご家庭が表の金額を支払っているわけではありません。

学年によって金額が異なったり、月額ではなく1食単位で計算されたりする学校もあります。

正確な金額は、学校から配布される給食費の案内や、自治体の公式サイトで確認してください。

出典:文部科学省による2023年度の学校給食費調査

給食費を止めることは珍しくない|自治体も想定している正式な手続き

保護者の声

「学校に行けていないうえに、給食費まで止めてよいのだろうか」と迷う親御さんもいるかもしれません。

ここがポイント!

給食費の停止は、学校への支払いを一方的に拒むことではありません。

給食を食べない期間について、食材の発注と請求を正式に止めてもらうための事務手続きです。

自治体が用意している給食停止届のなかには、停止理由として「不登校」が記載されているものもあります。

不登校による給食停止は、自治体の制度上も想定されている申出です。

給食を再開するときは、改めて再開届や事前連絡が必要になる場合があります。
停止と再開の両方について、学校の手続きを確認しておくと行き違いを防げます。

給食費の止め方|どこに・どう連絡すればいい?

給食費 不登校 止め方

給食費を止めたい場合は、まず在籍校の担任の先生か学校事務へ連絡します。

自治体によっては「給食停止届」や「学校給食停止申請書」の提出が必要です。

口頭で伝えるだけでは手続きが完了しない場合もあるため、必要な書類と停止日を確認しておきましょう。

まずは担任か学校事務へ「給食を止めたい」と自分から連絡する

給食費の停止については、担任の先生か学校事務へ相談するのが一般的です。

自治体によって窓口は異なりますが、最初から教育委員会へ直接連絡するのではなく、在籍校を通して手続きを進めるケースが多くなっています。

連絡するときは、次の点を確認しておくと手続きを進めやすくなります。

  • 給食を停止できる条件
  • 必要な書類
  • 停止できる開始日
  • 引き落としへの反映時期
  • 給食を再開するときの手続き

稲沢市では、学校へ電話連絡をしたあとに「学校給食停止届」を提出する流れが案内されています。

加古川市や堺市でも、学校を窓口として停止申請書や届出書を提出する仕組みです。

欠席日数が一定期間を超えれば自動的に停止されるとは限りません。

ひかりすまいるアドバイザー

学校からの案内を待つのではなく、給食を継続して食べない見込みが立った段階で、保護者から確認する必要があります。

「給食停止届」の提出が必要な自治体もある

自治体によっては、給食費を止めるために「給食停止届」や「学校給食停止申請書」の提出を求められます。

停止届には、主に次のような内容を記入します。

  • お子さんの氏名
  • 学年・クラス
  • 給食を停止する理由
  • 停止を希望する期間
  • 保護者の氏名・連絡先

野洲市の給食停止届では、停止理由の選択肢として「不登校」が設けられています。

給食を食べない期間が続く場合の正式な手続きとして、自治体側も不登校による停止を想定しています。

停止の条件も自治体ごとに異なります。

たとえば、加古川市では、不登校などにより5日以上続けて給食を受けられない場合を停止申請の対象としています。

一方で、数日だけ欠席する場合や、登校できる日が定まっていない場合には、停止できないこともあります。

必要な連続日数や停止期間については、在籍校へ確認してください。

ここがポイント!

給食を再び食べるときも「再開届」が必要になる場合があります。

停止届を提出するときに、再開方法もあわせて聞いておくと安心です。

学校への伝え方の例|角が立たない一言

給食費を止めたいと伝えることに、気まずさを感じる親御さんもいるかもしれません。

給食費の停止は、お子さんの状況を詳しく説明したり、学校への不満を伝えたりするものではありません。

給食の発注を調整してもらうための事務連絡として、簡潔に伝えて問題ありません。

たとえば、次のように伝えられます。

  • 「しばらく登校が難しい状況のため、給食停止の手続きについて教えていただけますでしょうか」
  • 「継続して給食を食べない見込みです。停止届が必要であれば、提出方法を教えてください」
  • 「給食費の引き落としについて確認したく、ご連絡しました。停止できる時期と必要な手続きを教えていただけますでしょうか」

不登校になった経緯や欠席の理由を、給食費の連絡ですべて説明する必要はありません。

ただし、自治体の規定によっては、停止理由や予定期間の記入を求められることがあります。

担任の先生へ連絡しにくい場合は、学校事務や教頭先生へ問い合わせてもよいか、学校の窓口に確認してみてください。

引き落としが止まるのはいつから?期間の目安

給食停止の手続きをしても、連絡した当日から給食費がかからなくなるとは限りません。

食材の発注を事前に止める必要があるため、自治体ごとに数日程度の準備期間が設けられています。

調査で確認できた自治体の例は、次のとおりです。

自治体停止が反映される時期の例
稲沢市停止希望日の3日前までに連絡
吹田市学校へ連絡した日の4日後から
堺市届出日から休日を除く7日後以降
加古川市学務課に書類が届いた日の翌々日から

自治体によっては、手続きから数営業日後に給食の発注が止まります。

一方で、口座振替の処理時期によっては、いったん通常どおり引き落とされ、後日精算されることもあります。

そのため、学校へ連絡するときは、次の2点を分けて確認しておきましょう。

  • 給食の発注が止まる日
  • 口座からの引き落としに反映される月

給食の停止日と、実際の引き落とし停止日は同じとは限りません。

手続き後も引き落としが続いた場合は、未処理と判断せず、学校事務へ精算方法を確認してください。

ここに注意!

給食費を止める場合は、銀行の口座振替だけを自己判断で止めないようにしましょう。

学校側で食材の発注が続いていると、口座から引き落とされなくても未納として扱われる可能性があります。

まず学校へ給食停止を申し出て、停止日と精算方法を確認してください。

払ってきた給食費は返金される?

不登校 給食費 返金

給食を食べていなかった期間があっても、過去に支払った給食費がすべて返金されるとは限りません。

給食費は、出席した日数だけでなく、学校側が食材を発注したかどうかをもとに計算されるためです。

返金や精算の扱いは自治体によって異なるため、まずは在籍校へ確認しましょう。

原則|さかのぼっての返金は難しい

給食停止の手続きをする前に支払った給食費は、さかのぼって返金してもらうことが難しい場合があります。

お子さんが実際には給食を食べていなくても、学校側が人数分の食材をすでに発注していれば、費用が発生しているためです。

堺市では、給食を食べていない場合でも、停止手続きをしておらず食材が発注されている日は、給食費を負担する必要があると案内しています。

加古川市でも、すでに食材を発注している分は停止できないとされています。

そのため、返金の基準は「学校を休んでいた日」ではなく、次のように考えると分かりやすいでしょう。

状況給食費の扱い
停止手続き前で食材が発注されていた原則として保護者負担
停止手続き後で発注を止められた請求停止や精算の対象になる場合がある
一時的な欠席で給食を止めていない原則として保護者負担
学校や自治体の処理に誤りがあった確認後に返金される可能性がある

「何か月も学校に行っていなかったから、その分は返してもらえる」とは限りません。

給食の発注状況や停止届の提出日によって扱いが変わります。

一方で、停止が認められた日以降の分まで引き落とされている場合は、後日調整されることがあります。引き落としの明細だけでは判断できないため、学校事務へ停止日と精算方法を確認してください。

自治体で扱いは違う|まず学校・教育委員会に確認を

給食費の返金や精算方法は、全国で統一されているわけではありません。

自治体や学校によって、次のような違いがあります。

  • 翌月以降の請求額から差し引く
  • 年度末にまとめて精算する
  • 登録口座へ返金する
  • 一定の日数以上停止した場合だけ調整する
  • 届出日より前の分は返金しない

給食費の徴収方法も、自治体が管理する場合と、学校が管理する場合があります。

そのため、別の自治体や学校で返金された例があっても、同じ対応になるとは限りません。

返金について確認するときは、学校事務へ次の内容を尋ねると状況を把握しやすくなります。

  • 給食の停止日として登録されている日
  • 停止日以降に引き落とされた金額
  • 返金または翌月以降の精算方法
  • 年度末の返金予定
  • 過去分を確認してもらえる期間

学校だけでは判断できない場合は、自治体の教育委員会や学校給食を担当する部署へ案内されることもあります。

すでに長期間分を支払っている場合も、返金されないと決めつける必要はありません。
まずは給食停止の登録状況と、食材の発注がいつ止まったのかを確認することが大切です。

給食費以外にも止められる費用|教材費・修学旅行費・PTA会費

不登校 給食費 他の費用

不登校で学校に行かない期間が続くと、給食費以外の引き落としも気になりますよね。

教材費や行事費などは、給食費とは別の「学校徴収金」として管理されていることが一般的です。

使っていない分が調整される場合もありますが、すべての費用を一律に止められるわけではありません。

教材費・ドリル代|使わない分は止められることがある

教材費やドリル代、副教材費などは、実際に購入した教材や配布された物に対して支払う費用です。

そのため、学校に行っていない期間でも、すでに教材が購入・配布されている場合は、支払いが必要になることがあります。

一方で、今後使用する予定の教材をまだ発注していない場合や、参加者だけが購入する教材については、集金を止めたり、年度末に返金したりする学校もあります。

教材費の主な扱いは、次のとおりです。

教材の状況費用の扱い
すでに購入・配布されている支払いが必要になることが多い
未購入で今後も使わない集金停止や返金の可能性がある
自宅で使用できる教材購入後に受け取れる場合がある
年間でまとめて集金している年度末に精算される場合がある

学校で使用していなくても、自宅学習用として教科書やドリルを受け取れる場合があります。

ひかりすまいるアドバイザー

「学校で使わないから止めたい」と考えるだけでなく、教材を受け取るか、購入自体を止められるかを学校へ確認しておきましょう。

遠足・修学旅行の積立金はどうなる?

遠足や修学旅行などの積立金は、お子さんが参加するかどうかによって扱いが変わります。

まだ旅行会社や施設への支払いが行われていない段階で不参加が決まった場合は、積立を止めたり、支払った分が返金されたりする可能性があります。

ただし、すでに予約や手配が進んでいる場合は、次の費用が差し引かれることがあります。

  • 宿泊施設のキャンセル料
  • 交通機関の取消料
  • 旅行会社の手配費用
  • 事前に購入した物品代
  • すでに実施された事前活動の費用

修学旅行への参加を迷っている場合は、積立金だけでなく、参加の回答期限やキャンセル料が発生する日も確認しておくことが大切です。

登校できていないお子さんでも、修学旅行や遠足だけ参加する場合があります。
不登校だから自動的に不参加になるわけではないため、お子さんの意向や体調も踏まえて学校と確認してください。

部活動費・PTA会費

部活動費やPTA会費も、給食費とは別に管理されている費用です。

部活動費は、所属や活動状況によって扱いが変わります。

部活動を休んでいても、すでに購入したユニフォーム代や大会登録料などは返金が難しい場合があります。

今後の遠征費や大会費、部費については、顧問の先生や部活動の会計担当者へ確認しましょう。

PTAは学校とは別の任意団体です。

PTA会費については、学校の給食停止手続きと同時に自動で止まるものではありません。

PTA会費を見直したい場合は、次の点を確認します。

  • PTAへの加入状況
  • 退会や会費停止の手続き
  • 年度途中での返金の有無
  • きょうだいが在籍している場合の会費
  • PTAから配布される物品や行事費の扱い

PTAの加入や活動への参加は、強制されるものではないと案内している自治体もあります。

ただし、会費や退会の取り扱いは各PTAの規約によって異なります。

学校事務ではなく、PTAの担当者や本部へ確認が必要になる場合もあります。

何を止められるかは学校ごとに違う|一覧で確認を

学校から引き落とされる費用には、給食費以外にもさまざまな項目があります。

一度、通帳や学校から配布された集金案内を確認し、現在支払っている費用を一覧にしてみましょう。

費用主な確認先確認したいこと
給食費学校事務・自治体停止届と停止日
教材費・ドリル代担任・学校事務未購入分と年度末精算
遠足・修学旅行費担任・学年担当不参加時の返金と取消料
部活動費顧問・部活動会計今後の部費と購入済み費用
PTA会費PTA担当者加入状況と会費停止手続き
卒業積立金学校事務・学年担当内訳と精算時期

費用の名称が同じでも、学校や自治体によって集金方法や返金のルールは異なります。

給食費を止める連絡をするときに、「ほかに見直せる学校徴収金はありますか」と学校事務へ確認すると、まとめて案内してもらえる場合があります。

給食費の無償化が進むなか、不登校でも対象になる?

不登校 給食費 無償化 対応

小学校給食費の負担軽減や、自治体独自の無償化が進んでいます。

ただし、給食を食べていないお子さんへの対応は自治体によって異なります。

無償化されている地域でも、給食停止届や別の申請が必要になる場合があります。

給食費無償化と「給食停止届」の関係|食べていない分の扱い

給食費が無償でも、不登校などで継続して給食を食べない場合は、停止届の提出を求められることがあります。

保護者から給食費を集めていなくても、学校側では在籍人数に合わせて食材を発注しているためです。

自治体によっては、給食を食べていないご家庭に給食費相当額を給付・補助しています。

神戸市では、不登校による長期欠席などで給食を継続して食べていない小学生を対象に、非喫食者向けの給付制度を設けています。

対象になるには、給食停止届などにより発注が止まっていることが条件です。

東広島市や遠賀町でも、給食を継続して利用していない児童・生徒への支援が案内されています。

ひかりすまいるアドバイザー

無償化されていても、長期間給食を利用しない場合は、停止届が必要か学校へ確認しましょう。

自治体で対応が分かれる|まず自校・自治体へ確認

給食費無償化の内容や、給食を食べていないお子さんへの支援は全国一律ではありません。

主な対応は、次のとおりです。

対応内容
給食費を請求しない停止届を出した期間は徴収しない
給食費相当額を給付する非喫食者向けの給付金を支給する
独自の補助を行う食材費相当額などを補助する
給食停止のみ受け付ける給付や補助は設けていない

給付や補助には、申請期限や停止期間などの条件が設けられていることがあります。

学校事務や自治体へ、次の点を確認しておきましょう。

  • 無償化の対象学年
  • 給食停止届が必要か
  • 非喫食者向けの支援があるか
  • 申請期限と対象期間
  • 中学生も対象になるか

小学校だけを対象とする制度もあります。

きょうだいで学年が違う場合は、お子さんごとに条件を確認してください。

給食を止めたあと、家庭での過ごし方・学びをどうする

給食を停止したあとは、自宅で昼食を用意する必要があります。

毎日、学校給食と同じ内容を用意する必要はありません。

お子さんの体調や食欲、ご家庭の状況に合わせて続けやすい方法を選びましょう。

  • 作り置きや冷凍食品を利用する
  • パンやおにぎりに汁物を添える
  • 宅配食や配食サービスを利用する
  • 1日全体の食事でバランスを考える

ここがポイント!

親御さんが日中不在の場合は、本人が安全に準備できる食事を用意する方法もあります。

家庭で過ごす期間が続く場合は、在籍校の課題、教育支援センター、フリースクール、オンライン学習なども選択肢になります。

お子さんの状態と、ご家庭が無理なく続けられる範囲で考えていきましょう。

不登校と給食費に関するよくある質問

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不登校中の給食費について、手続きや再開、無償化などの疑問をまとめました。

給食費を止めるのに、診断書や欠席の理由は必要ですか?

診断書が必ず必要とは限りません。

自治体によっては、給食停止届に「不登校」「長期欠席」などの理由を記入するだけで手続きできます。

ただし、欠席理由を確認する書類が必要な場合もあるため、在籍校へ確認してください。

学期の途中からでも給食費は止められますか?

学期の途中からでも停止できる自治体は多くあります。

ただし、5日以上の連続欠席などの条件や、停止希望日の数日前までに届け出るルールが設けられている場合があります。

一度止めた給食費は、また通うときすぐ再開できますか?

再開届や学校への連絡により、給食を再開できます。

食材の準備があるため、連絡した当日から利用できるとは限りません。

登校の予定が分かった段階で、早めに学校へ確認しましょう。

給食費を止めると、担任の先生との関係が気まずくなりませんか?

給食費の停止は、給食の発注と請求を調整するための事務手続きです。

不登校や長期欠席を停止理由として想定している自治体もあります。

事情を詳しく説明しすぎず、「給食停止の手続きを確認したい」と簡潔に伝えて問題ありません。

きょうだいが同じ学校にいる場合、手続きは別々に必要ですか?

給食停止届は、児童・生徒の氏名や学年、クラスを記入する形式が一般的です。

きょうだいで給食の利用状況が異なるため、お子さんごとに手続きが必要になる可能性があります。

給食費の引き落としが止まるまで、どのくらいかかりますか?

自治体によって異なりますが、給食の発注停止までは数営業日程度かかることがあります。

口座振替への反映は翌月以降になる場合もあり、一度引き落とされたあとに返金や精算が行われるケースもあります。

給食費の無償化で、不登校でも対象になりますか?

無償化の対象や、給食を食べていないお子さんへの対応は自治体によって異なります。

給食停止届を提出したご家庭を対象に、給食費相当額の給付や補助を行う自治体もあります。

学校事務や自治体の給食担当課へ確認してください。

給食費のほかに、家計の負担を軽くできる方法はありますか?

経済的な負担が大きい場合は、自治体の就学援助を利用できる可能性があります。

就学援助では、自治体によって次の費用が対象になります。

  • 学校給食費
  • 学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費

対象となる世帯や申請時期は自治体ごとに異なります。

学校事務や自治体の教育委員会へ確認してください。

まとめ

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最後にこちらの記事をまとめていきましょう。

こちらの記事では、不登校で給食を食べていない期間の給食費について、次の内容をご紹介しました。

  • 給食費は手続きにより停止できる場合がある
  • まず担任の先生か学校事務へ連絡する
  • 届出前に発注された分の返金は難しい場合がある
  • 教材費や行事費の扱いは学校ごとに異なる
  • 無償化地域でも停止届が必要な場合がある

などについてご紹介しました。

不登校中の給食費で押さえたいポイント

不登校などで給食を継続して食べない場合、学校へ連絡し、正式な停止手続きを行うことで、給食費を止められる可能性があります。

ただし、欠席した日から自動的に止まるわけではありません。

学校側で食材の発注が続いていると、実際に給食を食べていなくても支払いが必要になることがあります。

給食費の停止を考えている場合は、次の点を学校へ確認しておきましょう。

  • 給食停止届が必要か
  • いつから停止されるか
  • 引き落とし済みの分はどう精算されるか
  • 再開するときは何日前までに連絡するか
  • 教材費や行事費も見直せるか

給食費や返金のルールは、自治体や学校によって異なります。

銀行の口座振替だけを止めず、まずは担任の先生や学校事務へ「給食停止の手続きを確認したい」と伝えてみてください。

給食費の無償化が行われている地域でも、給食を食べていないご家庭向けの給付や補助が設けられている場合があります

給食停止届の有無が条件になることもあるため、自治体の学校給食担当課にも確認しておくとよいでしょう。

ひかりすまいるアドバイザー

焦らず、ご家庭のペースで、確認できるところから進めていけるとよいですね。

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