「学校を休む日が増えてきたけれど、これは不登校なのかな…」
「何日休んだら、不登校と呼ばれるんだろう…」
「学校や周囲から、問題のある子だと思われないか心配…」
このような不安から、「不登校の定義」や「何日休んだら不登校になるのか」を調べている保護者の方も多いのではないでしょうか。
文部科学省の調査では、不登校を原則として「年度間に30日以上欠席した状態」としています。
ただし、不登校は問題行動ではなく、取り巻く環境によってはどのお子さんにも起こり得るものです。
「年間30日」の数え方や、登校拒否・ひきこもりとの違いは分かりにくいですよね。
不登校という言葉だけでお子さんの状態を決めつけず、一つずつ整理していきましょう。
保護者の声まだ30日休んでいなければ、不登校ではないのでしょうか?
ひかりすまいるアドバイザー30日は、国が統計をまとめるための目安です。
不登校という言葉は、お子さんを評価したり、問題のある子と区別したりするためのものではありません。
まずは日数だけで判断せず、今どのようなことに困っているのかを確認することが大切です。
出典:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」/文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
不登校の定義とは?文部科学省が定める基準

学校を休む日が増えてくると、「何日休んだら不登校になるの?」「うちの子も当てはまるのかな」と気になりますよね。
文部科学省では、不登校の状況を把握する目安として「年間30日以上の欠席」という基準を設けています。
まずは、文部科学省が示している不登校の定義から確認していきましょう。
文部科学省による不登校の定義
文部科学省は、不登校を次のように定義しています。
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」
ポイントは、単に学校を30日以上休んだだけでなく、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景によって、登校しない、または登校したくてもできない状態にあることです。
ひかりすまいるアドバイザーたとえば、不安や気持ちの落ち込み、体調不良、友人や教職員との関係、学習面の負担、学校環境へのなじめなさなどが背景にある場合が考えられます。
一方、入院や療養などの病気による欠席や、家計の事情などの経済的な理由による欠席は、文部科学省の調査上の不登校には含まれません。
出典:文部科学省「高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知)」/文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査―用語の解説」
「問題行動ではない・どの子にも起こり得る」という国の考え方
文部科学省は、不登校について、特別なことでも、本人だけに理由があるものでもなく、どのお子さんにも起こり得るとしています。
学校へ行きづらくなる背景は、一人ひとり異なります。
友人関係や学習面での負担、生活環境の変化、心や体の疲れなど、いくつかの要因が重なっていることも少なくありません。
そのため、不登校への支援では、登校だけを唯一の目標にするのではなく、お子さんが安心して過ごせるようになり、自分に合う学び方や将来の道を見つけていくことが大切だとされています。
体調や気持ちが整って学校での生活を再開する場合もあれば、教育支援センターやフリースクール、家庭学習などを利用しながら学びを続ける場合もあります。
今は先のことまで決められなくても問題ありません。
ひかりすまいるアドバイザーまずは心と体を休め、お子さんの様子に合わせて、できることから少しずつ考えていきましょう。
出典:文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」
不登校の「狭義」と「広義」の違い
不登校について調べていると、「狭義の不登校」「広義の不登校」という言葉を目にすることがあります。
ただし、狭義・広義は、法令や文部科学省が定めた正式な用語ではありません。
ひかりすまいるアドバイザー不登校の状態を分かりやすく説明するために使われることがある表現です。
一般に「狭義の不登校」は、文部科学省の定義に沿い、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景によって、年度間に30日以上欠席している状態を指します。
一方、「広義の不登校」は、欠席日数が30日未満でも、遅刻や早退が増えている、保健室や別室で過ごしている、学校へ行ける日と行けない日があるなど、学校生活に負担を感じている状態まで含めて使われることがあります。
どこまでを広義の不登校に含めるかについて、統一された基準はありません。
ここがポイント!
大切なのは、どの言葉に当てはまるかを急いで決めることではなく、お子さんが今どのような気持ちで過ごしているのか、どのような場面でつらさを感じているのかを知ることです。
「準不登校」とはどんな状態を指す?
「準不登校」も、文部科学省が定めた正式な用語ではありません。
一般には、年間の欠席日数が30日に達していなくても、学校を休む日が増えている、遅刻や早退が続いている、行ける日と行けない日を繰り返しているなど、学校へ通うことに負担を感じている状態を表す言葉として使われます。
欠席が30日未満であっても、お子さんがつらさを感じていることに変わりはありません。
朝になると体調が悪くなる、学校の話題になると不安そうな様子を見せる、眠れない日が続くなど、気になる変化があるときは、日数だけで判断せず、お子さんの様子を見ながら学校や相談機関とつながっておくと安心です。
何日休んだら不登校?「年間30日」の数え方

「30日休んだら、その日から不登校になるの?」「今まで休んだ日をすべて合計するの?」と、数え方が気になる方もいるでしょう。
文部科学省の調査では、一年度間に連続または断続して30日以上欠席し、その主な理由が不登校である児童生徒を「不登校」として数えています。
ただし、欠席が30日に達していなくても、学校へ行きづらい状態にあるお子さんはいます。
文部科学省も、年度間の欠席が30日未満であっても、状況に応じて適切に支援するよう示しています。
「年間」は4月1日から翌年3月31日まで
「年間30日」の年間とは、一つの学年の期間を指します。
学校教育法施行規則では、小学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わると定められています。
この規定は中学校にも準用されます。
たとえば、2026年度であれば、2026年4月1日から2027年3月31日までの欠席を数えます。
ひかりすまいるアドバイザー入学式や始業式から数えるのではなく、学校の年度ごとに確認する点がポイントです。
前年度の欠席日数と新年度の欠席日数を合わせて、30日と数えるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索「学校教育法施行規則 第59条・第79条」/文部科学省「4月1日生まれの児童生徒の学年について」
連続した欠席でなくても、一年度間の合計で数える
文部科学省の基準にある「30日以上」は、30日間続けて休むことを意味するものではありません。
「一年度間に連続又は断続して30日以上」とされているため、欠席した日が途切れていても、一年度間の合計日数で数えます。
たとえば、1学期に10日、2学期に15日、3学期に5日休んだ場合は、合計で30日となります。
毎週決まった曜日に休む場合や、登校できる日と休む日を繰り返している場合も、欠席した日数を合計します。
ここがポイント!
ただし、30日という数字だけで、お子さんの状態が急に変わるわけではありません。
「あと何日で不登校になる」と考えるのではなく、学校を休む日が増えているか、登校前につらそうな様子がないかなど、日々の変化を見るための一つの情報として捉えるとよいでしょう。
出典:文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)」
遅刻・早退や保健室登校は欠席日数に含まれる?
遅刻や早退をした日は、通常、丸一日の欠席としては数えません。
文部科学省が示す指導要録では、「欠席日数」と「遅刻、早退等の状況」は分けて記録することになっています。
そのため、遅れて登校した日や、登校後に早退した日は、遅刻・早退として記録されます。
ひかりすまいるアドバイザー保健室登校や別室登校も、学校内に登校して過ごしているため、一般には出席として扱われます。
教室に入らず、保健室や校内教育支援センターなどで過ごした日であっても、それだけで欠席になるわけではありません。
ただし、何時に登校したか、どのような形で過ごしたかなど、学校での詳しい記録を確認したい場合は、担任や学校に尋ねると確実です。
出典:文部科学省「小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等」/文部科学省「中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等」
病気・経済的な理由による欠席は不登校に含まれない
文部科学省の調査では、年度間に30日以上登校しなかった児童生徒を、主な理由によって「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」などに分けています。
そのため、病気や経済的な理由による長期欠席は、文部科学省の定義上「不登校」には含まれません。
現在の日本では、経済的な理由による長期欠席は多くありませんが、文部科学省の資料には、家計の事情で教育費を負担できない場合や、児童生徒が家計を助けるために働く場合などが例として示されています。
不登校と登校拒否・ひきこもり・長期欠席の違い

不登校について調べていると、「登校拒否」「ひきこもり」「長期欠席」など、似た言葉がいくつも出てきます。
同じような状態を指して使われることもありますが、意味や対象となる範囲はそれぞれ異なります。
言葉だけでお子さんの状態を決める必要はありませんが、違いを知っておくと、学校や相談先との話が整理しやすくなります。
「登校拒否」から「不登校」へ|用語が変わった背景
現在は「不登校」という言葉が一般的ですが、以前は「登校拒否」と呼ばれることがありました。
文部科学省によると、平成9年度までの学校基本調査では、心理的な理由などから登校を避けて長期欠席している状態を「学校ぎらい」として集計し、一般に「登校拒否」と呼んでいました。
その後、平成10年度の調査から「学校ぎらい」が「不登校」に変更されています。
現在の定義には、「登校しない」だけでなく、「登校したくともできない状況」も含まれています。
ひかりすまいるアドバイザー本人が学校へ行くことを拒んでいるとは限らず、行きたい気持ちがあっても心や体が動かないこともあるためです。
現在でも会話の中で「登校拒否」という言葉が使われることはありますが、文部科学省の調査や支援に関する資料では、基本的に「不登校」が使われています。
出典:文部科学省「初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第444号『不登校について』」/文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査―用語の解説」
不登校とひきこもりはどう違う?
不登校とひきこもりは、同じ意味ではありません。
不登校は、主に学校へ通う年齢の子どもについて、学校を欠席している状況を表す言葉です。
文部科学省の調査では、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景によって、年度間に30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的理由などによるものを除いています。
ひかりすまいるアドバイザー一方、厚生労働省の統計では、ひきこもりを、仕事や学校へ行かず、家族以外との交流がほとんどない状態が6か月以上続いている人としています。
つまり、不登校は「学校への登校状況」、ひきこもりは「家庭の外での社会参加や人との交流」に着目した言葉です。
学校は休んでいても、習い事やフリースクールへ通ったり、友達と出かけたりしているお子さんもいます。
この場合、不登校ではあっても、厚生労働省の統計上のひきこもりに当てはまるとは限りません。
反対に、学校を休み、家族以外との交流がほとんどない状態が長く続いている場合は、両方の状態が重なることもあります。
出典:厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告―用語の解説」/文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査―用語の解説」
不登校と「長期欠席」の関係
長期欠席と不登校は、同じ意味ではありません。
文部科学省の学校基本調査では、年度間に通算30日以上欠席した児童生徒を「長期欠席者」としています。
30日間続けて休んだ場合だけでなく、年度内の欠席を合計して30日以上になった場合も含まれます。
長期欠席は、欠席日数をもとにした大きな区分です。
その理由は、次のように分けられています。
- 病気
- 経済的理由
- 不登校
- その他
このうち、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景によって、登校しない、または登校したくてもできない状態にある場合が「不登校」です。
ひかりすまいるアドバイザーそのため、不登校は長期欠席に含まれる理由の一つです。
病気による療養で30日以上休んだ場合は長期欠席には含まれますが、文部科学省の調査上は不登校には含まれません。
出典:文部科学省「学校基本調査―用語の解説」/文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査―用語の解説」
不登校と五月雨登校・行き渋りの違い
「五月雨登校」や「行き渋り」は、文部科学省の不登校調査で定められた正式な区分ではありません。
五月雨登校は、毎日続けて登校するのではなく、学校へ行ける日と休む日を繰り返す状態を表す言葉として使われています。
行き渋りは、登校前になると強い不安を感じる、なかなか家を出られない、学校へ行きたくないと訴えるなど、登校に負担を感じている様子を表す言葉です。
これらは欠席日数による区分ではなく、お子さんの登校の様子を表しています。
ひかりすまいるアドバイザーそのため、五月雨登校を続けた結果、年度間の欠席が30日以上になるなど、不登校の定義と重なる場合もあります。
また、行き渋りがあっても、毎日登校しているお子さんもいます。
「まだ休んでいないから大丈夫」と考える必要はありませんが、すぐに不登校になると決まっているわけでもありません。
日数や呼び方だけで判断せず、朝の体調や表情、学校で負担になっていることがないかを見ながら、お子さんのペースで話を聞いていくことが大切です。
不登校の現状|最新データで見る子どもの数

文部科学省が公表した令和6年度調査では、不登校の小・中学生は35万3,970人、高校生は6万7,782人でした。
ここでは、学校段階ごとの人数と前年度からの変化を確認します。
小・中学生の不登校は約35万4千人|過去最多の現状
令和6年度に不登校とされた小・中学生は、全国で35万3,970人でした。
内訳は次のとおりです。
- 小学生:13万7,704人
- 中学生:21万6,266人
- 合計:35万3,970人
小・中学生の合計は12年連続で増加し、過去最多となっています。
一方、前年度からの増加率は2.2%で、令和5年度の15.9%より低くなりました。
小学生は前年度比5.6%増、中学生は0.1%増で、特に中学生はほぼ横ばいです。
また、令和6年度に新たに不登校として数えられた児童生徒は、小学生が7万419人、中学生が8万3,409人で、いずれも前年度より減少しました。
人数は過去最多となったものの、前年度までと比べると、増加の幅には変化が見られます。
高校生の不登校の現状
令和6年度に不登校とされた高校生は、全国で6万7,782人でした。
前年度の6万8,770人から988人減少しています。
新たに不登校として数えられた高校生も4万8,869人で、前年度より1,999人減りました。
高校生の不登校は、小・中学生と同じく年間30日以上の欠席を基準に集計されています。
ただし、高校では欠席日数が単位の修得や進級に関係することがあります。
ひかりすまいるアドバイザー欠席が増えている場合は、不登校の定義に当てはまるかだけでなく、各科目の出席状況や単位についても学校へ確認しておきましょう。
なぜ不登校は増えているのか
不登校の増加について、文部科学省は、次のような背景が考えられるとしています。
- 休養の必要性を示した教育機会確保法の趣旨が広がったこと
- コロナ禍以降、保護者や児童生徒の登校に対する意識が変化したこと
- 特別な配慮を必要とする児童生徒への早期の指導や支援に課題があったこと
- 生活リズムの不調などを抱える児童生徒への指導や支援に課題があったこと
これらは、文部科学省が調査結果から「考えられる」と示している背景です。
不登校が増えた理由を一つに特定しているわけではありません。
なお、令和6年度は不登校の小・中学生の人数が増えた一方、新たに不登校となった児童生徒数や、前年度から不登校が続いている割合は低下しました。
ひかりすまいるアドバイザー文部科学省は、増加率が低下した背景として、スクールカウンセラーなどの活用、校内外の教育支援センターの設置、多様な学びの場や保護者への相談支援の充実などを挙げています。
子どもが不登校になる主なきっかけ・背景

学校へ行きづらくなる背景は、一人ひとり異なります。
文部科学省の調査では、学校が不登校の児童生徒について把握した事実を、複数回答で集計しています。
そのため、以下の数値は「不登校の原因ランキング」ではなく、学校が本人や保護者からの相談、日頃の様子などを通して把握した内容です。
「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」が30.1%
令和6年度の小・中学生では、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」が30.1%で、最も高い割合でした。
次いで多かったのは、次の項目です。
- 生活リズムの不調に関する相談があった:25.0%
- 不安・抑うつの相談があった:24.3%
- 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた:15.6%
ひかりすまいるアドバイザーただし、「やる気が出ない」という言葉だけで、本人の気持ちや状態を説明できるわけではありません。
疲れや不安が重なり、学校生活に向かう力が残っていないこともあります。
この調査は学校が把握した事実をまとめたものであり、本人が学校へ行けなくなった理由を直接回答した調査ではない点にも注意が必要です。
人間関係・学校環境・生活面などの背景
令和6年度調査では、心身や生活面に関する項目のほか、学校生活や人間関係に関する事実も把握されています。
主な項目には、次のようなものがあります。
- 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた:15.6%
- いじめを除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった:13.2%
- 親子の関わり方に関する相談があった:12.6%
- 障害特性に関する専門的な相談があった:8.0%
- 入学・転編入・進級時の不適応に関する相談があった:4.7%
勉強が分からなくなったこと、友人との関係、進級による環境の変化などが、学校へ行きづらくなるきっかけになる場合があります。
一方で、学校を休むようになってから生活リズムが変わったり、学習の遅れが広がったりすることもあります。
この調査だけでは、それぞれの事実が不登校の前にあったのか、休み始めたあとに表れたのかまでは分かりません。
要因は一つではなく、いくつか重なっていることもある
不登校になった理由を尋ねても、お子さん自身が「なぜ行けないのか分からない」と答えることがあります。
一つの大きな出来事がきっかけになる場合もあれば、学習の負担や人間関係、心身の疲れ、生活の変化などが少しずつ重なっている場合もあります。
文部科学省の調査も複数回答で行われているため、一人の児童生徒について複数の事実が把握されることがあります。
ひかりすまいるアドバイザー無理に一つの原因を探し出そうとすると、お子さんも保護者も苦しくなってしまうことがあります。
すぐに理由が分からないときは、結論を急がず、今つらいことや負担になっていることから少しずつ確認していくことが大切です。
学校を休む日が増えたとき、家庭でできること

学校を休む日が続くと、「このままでよいのかな」「どのように声をかければよいのだろう」と迷いますよね。
すぐに今後を決めようとせず、まずはお子さんの心と体の様子を見ていきましょう。
家庭だけで抱えず、学校や相談窓口とつながっておくことも大切です。
まずは登校を急がず、心と体の状態を確かめる
文部科学省は、不登校への支援について、登校することだけを目標にするのではなく、本人の社会的自立を目指すことが重要だとしています。
また、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す時間になることにも触れています。
欠席が始まったときは、すぐに登校させる方法を探すのではなく、眠れているか、食事を取れているか、家ではどのように過ごしているかを見ていきます。
体調不良が続いている場合や、気持ちの落ち込みが強い場合は、医療機関への相談も選択肢です。
ひかりすまいるアドバイザー学校とも必要な範囲で連絡を取りながら、今のお子さんに合う過ごし方を考えていきましょう。
お子さんの気持ちを尊重し、焦らず話を聞く
学校へ行けない理由を尋ねても、本人にも分からないことがあります。
無理に理由を聞き出そうとせず、話せる範囲で気持ちを聞いていきましょう。
「どうして行けないの?」と原因を求めるよりも、「今つらいことはある?」「何か手伝えることはある?」と尋ねたほうが、話しやすい場合があります。
毎日のように登校できそうか確認することが、負担になる場合もあります。
言葉が出てこないときは、無理に話し合おうとせず、普段の表情や過ごし方を見守ることも一つの関わり方です。
親御さんも、どのように接すればよいか迷って当然です。
ひかりすまいるアドバイザーすぐに正解を見つけようとせず、お子さんの様子に合わせて考えていきましょう。
親だけで抱え込まず、相談先を持つ
不登校については、在籍校や地域の相談窓口へ相談できます。
学校では、担任だけでなく、養護教諭、教育相談担当、スクールカウンセラーなど、話しやすい相手を選んで構いません。
お子さんが学校の人と話すことを負担に感じている場合は、最初は保護者だけで相談することもできます。
学校以外の主な相談先には、次のようなものがあります。
- 教育委員会や教育センターの相談窓口
- 教育支援センター
- 自治体の子ども・家庭に関する相談窓口
- 24時間子供SOSダイヤル
- 医療機関や地域の福祉機関
教育支援センターでは、相談のほか、学習支援や体験活動などを行っている場合があります。
利用方法や支援内容は自治体によって異なるため、地域の教育委員会へ確認してください。
ひかりすまいるアドバイザー相談したからといって、すぐに登校や進路を決める必要はありません。
今の状況を話し、利用できる支援を知るところから始められます。
学校に行きづらいときの「学びの場」の選択肢

学校の教室以外にも、学習や人との関わりを続けられる場所があります。
文部科学省も、教育支援センター、フリースクールなどの民間施設、ICTを活用した学習支援など、子どもの状況に応じた多様な教育機会を挙げています。
ここで紹介する出席扱いの制度は、主に義務教育段階の小・中学生が対象です。
教育支援センター(適応指導教室)という公的な居場所
教育支援センターは、教育委員会などが設置する公的な支援機関です。
地域によっては、以前の名称である「適応指導教室」が使われていることもあります。
通所による相談や学習支援などを受けられますが、対象となる学年や利用方法、活動内容は自治体によって異なります。
ここに注意!
教育支援センターに通った日は、一定の要件を満たし、在籍校の校長が適切と判断した場合に、指導要録上の出席扱いにできます。
通所すれば自動的に出席になるわけではないため、利用前に在籍校と確認しておくと安心です。
出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」/文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」
フリースクール・オンラインフリースクールという居場所
フリースクールは、民間団体やNPO法人などが運営する学校外の居場所です。
学習を中心とする施設のほか、体験活動や交流、自分のペースで過ごすことを大切にしている施設もあります。
ひかりすまいるアドバイザー通所型のフリースクールで相談や指導を受けた日についても、一定の要件を満たせば、在籍校の校長の判断で出席扱いにできる場合があります。
その際は、在籍校と施設が連携していることや、施設での活動が本人にとって適切であることなどが確認されます。
出席扱いになるかどうかは施設だけでは決められないため、在籍校への相談が必要です。
オンラインフリースクールなど、自宅から参加する学習活動は、通所型のフリースクールとは確認される要件が異なります。
自宅でICTを活用した学習として、次の項目で説明する制度の対象になる場合があります。
出典:文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」
家庭学習・ICT教材と「出席扱い」制度
小・中学生が自宅でICT教材や通信教育などを利用して学習した場合、一定の要件を満たせば、在籍校の校長が指導要録上の出席扱いとすることができます。
文部科学省が示す主な要件は、次の7つです。
- 保護者と学校が十分に連携している
- ICTや郵送などを使って提供される学習活動である
- 訪問などによる対面指導が定期的・継続的に行われる
- 本人の理解度に合った計画的な学習内容である
- 学校が学習状況を十分に把握している
- 基本的に、学校外の施設で相談や指導を受けることが難しい場合の学習である
- 成績に反映する場合は、学校の教育課程に照らして適切な内容である
ここに注意!
家庭で教材に取り組めば、必ず出席扱いになるわけではありません。
学習を始める前に在籍校へ相談し、学習内容や状況の伝え方を確認しておくことが大切です。
また、2024年8月29日の文部科学省通知により、教育支援センターやフリースクール、自宅などで行った学習について、一定の要件のもとで成績評価に反映できることが法令上明確になりました。
ただし、出席扱いになった学習が、必ずすべての教科の評定に反映されるわけではありません。
学校が学習内容や提出物などを確認したうえで判断します。
出典:文部科学省「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」/文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」
不登校の定義に関するよくある質問

こちらでは、不登校の定義に関するよくある質問をまとめています。
欠席が続いています。何日くらいで不登校とされますか?
文部科学省の調査では、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景によって、一年度間に30日以上欠席した場合を「不登校」としています。
病気や経済的な理由による欠席は含まれません。
ただし、これは調査上の基準です。
29日までは不登校ではなく、30日になった途端にお子さんの状態が変わるという意味ではありません。
欠席日数にかかわらず、学校へ行きづらい状態が続いているときは、学校や相談窓口に相談できます。
休む日が飛び飛びの場合、30日はどのように数えますか?
文部科学省の基準では、「一年度間に連続又は断続して30日以上」とされています。
そのため、何日か休んだあとに登校し、再び休むなど、欠席した日が続いていない場合も、一年度間の合計日数で数えます。
これは文部科学省の調査で人数を集計する際の数え方です。
家庭で「あと何日で不登校になる」と数える必要はありません。
欠席が30日を超えると、学校での扱いは変わりますか?
年度間の欠席が30日以上になると、文部科学省の調査では「長期欠席」に含まれます。
そのうち、欠席の主な理由が不登校の定義に当てはまる場合に「不登校」として集計されます。
30日を超えたことで、保護者が特別な手続きをしなければならないわけではありません。
「30日」は調査上の区切りであり、お子さんへの接し方や必要な支援が、その日を境に急に変わるものではありません。
遅刻や早退が続いている場合も、欠席日数に含まれますか?
文部科学省が示す指導要録では、欠席日数と遅刻・早退は分けて記録されます。
そのため、遅刻や早退をした日が、そのまま丸一日の欠席として数えられるわけではありません。
ただし、欠席日数が30日に達しているかどうかだけで、お子さんのつらさを判断することはできません。
遅刻や早退が増えているときも、学校生活で負担になっていることがないか、様子を見ていくことが大切です。
保健室や別室で過ごした日は欠席になりますか?
保健室や別室など、学校内に登校して過ごした日は、一般には出席として記録されます。
教室で授業を受けていなくても、それだけで欠席になるわけではありません。
登校した時間によっては、遅刻や早退として記録されることがあります。
文部科学省の不登校の定義は欠席日数をもとにしていますが、保健室や別室で過ごしているお子さんも、学校生活に負担を感じていることがあります。
出席か欠席かだけでなく、どのような支えが必要かを考えることが大切です。
フリースクールに通うと、学校の出席扱いになりますか?
義務教育段階の小・中学生は、一定の要件を満たした場合、フリースクールなどで相談や指導を受けた日が、在籍校の校長の判断で出席扱いになることがあります。
出席扱いは、学校の出欠記録に関する制度です。
出席扱いになるかどうかだけで、フリースクールでの過ごし方や学びの意味が決まるわけではありません。
出席扱いを希望する場合は、通い始める前に、施設と在籍校の連携方法を確認しておくと安心です。
まとめ

最後にこちらの記事をまとめていきましょう。
こちらの記事では、
- 文部科学省では、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景により、年度間に30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由によるものを除いて「不登校」としています。
- ただし、年間30日という数字は定義上の区切りです。29日までは問題がなく、30日になった途端に何かが変わるという意味ではありません。
などについてご紹介しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日数の基準 | 一年度間に30日以上 |
| 数え方 | 連続・断続を問わず合計する |
| 含まれない欠席 | 病気や経済的な理由によるもの |
| 長期欠席との関係 | 不登校は長期欠席の区分の一つ |
| 登校拒否との違い | 現在の公的資料では主に「不登校」を使用 |
| ひきこもりとの違い | 学校の欠席状況と、社会参加の状態を表す別の言葉 |
欠席が30日に達していなくても、学校へ行きづらい状態が続いているときは相談できます。
また、学校以外にも、教育支援センターやフリースクール、家庭学習などの選択肢があります。
ひかりすまいるアドバイザー30日という日数だけで判断せず、今のお子さんの様子を見ながら考えていけるとよいですね。
すぐに登校や進路を決めようとせず、焦らず、親子のペースで今できることから考えていきましょう。



